西日本放射線測定サービスは、皆さまに診療、治療に専念していただけるよう、法令に準じた確かな技術で測定を実施し、安心と安全をそして信頼の証をお届けしています。
医療機関における放射線量測定は、医療法や電離放射線障害防止規則(通称:電離則)などの法令で定められており、図のように、エックス線装置等が安定的に稼働できているか、エックス線室の扉の隙間から放射線が漏れ出していないか等を確かめ、病院や診療所などの医療に従事する方、また患者様が不必要な放射線被曝を防ぐことを目的に実施されている大切な測定です。

当社は、医療機関の皆さまが放射線に関わる法令を遵守した管理が実施できるよう、必要な測定、積算評価、計量証明書発行まで一連の流れでサポートできる「放射線量測定パッケージ」をご用意いたしております。測定忘れを防ぎ、法令を遵守した医療機関であるために、そして医療に専念していただくための、安心安全の「放射線量測定パッケージ」をぜひご利用ください。

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放射線量測定とは

法令で求められる放射線量測定は、大きく4つの区分に分けられます。それぞれ定期的に測定を行うこと、積算型の測定器を用いて一定期間測定することが定められています。

1 エックス線室漏洩線量測定

エックス線室等の(管理区域)との境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界の漏洩線量を測定します。
※医療法において定められています。

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2 管理区域内散乱線測定

エックス線室、診療用高エネルギー放射線装置使用室等の室内の漏洩線量を測定します。
※電離放射線障害防止規則(通称:電離則)で定められています。

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3 エックス線装置等の測定

エックス線装置、高エネルギー放射線装置等の診療・治療装置等の放射線を測定します。
医療法において定められています。

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4 三月評価積算測定(みつきひょうかせきさんそくてい)

1のエックス線室漏洩線量測定は、三月(みつき)評価が必要です。
医療法において、三月当たりの基準値内であることの確認が定められています。

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