医療法施行規則 第30条の4
(エックス線診療室)(※1)
(1)特に天井及び窓等について防護が不十分な場合が予想されるので、従前通り、その適用については十分注意すること。
この場合の線量率は、通常の使用状態において画壁等の外側で測定すること。

医療法施行規則 第30条の14
(使用場所等の制限)(※9)
(移動型X線装置)
エックス線診療室の構造設備の基準をみたすこと。
防護衝立の使用、必要に応じた防護衣の着用等放射線従事者等の被ばく線量の低減に努めること。

(移動型透視用エックス線装置)
第30条の16に定める基準を満たすこと。
一時的に管理区域を設け、第30条の16に定める管理区域の基準を満たすこと。

医療法施行規則 第30条の16
(管理区域)
当該区域にその旨を示す標識を付さなければならないこととされたこと。

医療法施行規則 第30条の21
(エックス線装置等の測定)(※5)
治療用装置については、その精度を確保する必要があるため、診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置の測定については、従前通り、その放射線量を6月を超えない期間ごとに1回以上放射線測定器で測定し、その結果の記録を5年間保存すること。

医療法施行規則 第30条の22
(放射線障害の発生するおそれのある場所の測定)(※4)
病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所の測定について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては一月をこえない期間ごとに1回(第1号に掲げる測定にあっては六月を超えない期間ごとに1回、第2号に掲げる測定にあっては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射線同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。

1 エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界における放射線の量の測定

医療法施行規則 第30条の23
(記帳)(※2)
病院又は診療所の管理者は帳簿を備え、次の表の上欄に掲げる室ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる装置又は器具の1週間当たりの延べ使用時間を記載し、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後2年間保存しなければならない。ただし、その室の画壁等の外側における実効線量率がそれぞれ同表の下欄に掲げる線量率以下になるようにしゃへいされている室については、この限りではない。

治療用エックス線装置を使用しないエックス線診療室
治療用エックス線装置を使用しないエックス線装置
40マイクロシーベルト毎時

医療法施行規則 第30条の27
(線量限度)(※3)
(六)線量等の算定等
1  放射線の線量等の評価方法について
放射線の量は、測定された実測値に基づく評価方法と、計算により算定された値に基づく評価方法があるがそれぞれの評価法に関し、考慮すべき点を列挙するので参考にされたい。
(1)放射線測定器による実測値に基づく放射線の量の評価方法(※7)
放射線測定器には、場所に係わる線量を測定するものと個人の被ばく線量を測定するものがあるが、それぞれの放射線測定器を校正する換算係数が異なることに留意すること。このことから、場所に係わる線量の測定に用いる放射線測定器は、JIS規格に基づいて適正に校正されたものを 使用することを原則とすること。ただし、標準線源等で定期的(最低1年 間を超えない期間)にチェック又はメーカーで性能等が確認された測定器 も、校正された放射線測定器に準ずるとみなして差し支えないこと。この場合においては、放射線測定器のチェック等を実施した年月日及びチェッ ク事項を記録すること。
なお、測定に際しての注意点及び測定結果の取り扱いについて次にしめすので参考にされたいこと。
(ア)測定開始時における放射線測定器の正常動作等の確認について(※6)
① 測定器の外観により破損等を確認すること。
② 電池の消耗等をチェックすること。
③ ゼロ調整、時定数の切替及び感度切替等を行って、適正に動作することの確認を行うこと。
(イ)放射線取扱施設等における放射線量及び放射性同位元素の使用量が最大とな時間帯で測定することが望ましいこと。
(ウ)測定に際し、従前通り線量率測定を行うことも可能であるが、改正規則では管理区域境界に係わる線量限度が3月当たりで規定されたことから、1週間又は1月間の一定期間における積算線量による測定も考慮されること。(エ)測定結果の記録については、測定年月日、測定場所、測定値及び1週間及び3月間当たりの線量(測定値から積算線量を算定した場合の根拠)、測定に用いた測定器の型式、測定器の動作確認を行った事項、測定者の氏名及び管理責任者の確認について記載されていること。

(2)計算により線量等を算定するに当たって考慮されるべきことについて
放射性同位元素の記載でエックス線装置は削除
2 放射線取扱施設等及び管理区域の境界における線量等の算定
(1)線量の算定に当たっては、放射線診療装置等の使用状態従い、使用時、保管時 又は使用時等及び保管時の合計の線量を計算すること。
(ア)使用時における線量は、次のように算出すること。
① 第30条の23の規定により記帳されている放射線取扱施設にあっては、
記帳された一週間当たりの延べ使用時間数に線量率を乗じて算出すること。
② 実効稼働負荷の設定に当たっては、エックス線装置ごとに届出された三月間当たりの延べ実効稼働負荷を用いて評価すること。
③ 診療用放射線同位元素使用室に係わる・・・・・・
④ 複数の放射線取扱施設に係わる管理区域にあっては、各施設ごとの三月間当たりで算出した線量の和とすること。