エックス線装置、高エネルギー放射線装置等の診療・治療装置等の放射線を測定します。
医療法において定められています。



(医療法)で定められたエックス線装置等の測定

・法改正前では治療用装置に限定でしたが、H13年の改正で診療用エックス線装置が追加されました
・管電圧(KV)、撮影時間(ms)、照射線量(mGy)若しくは空気カーマが、該当します
・精度管理上、6月を超えないごとの測定が必要です
・マンモグラフィ装置の精度管理用の測定も該当します