エックス線室等の(管理区域)との境界、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の敷地の境界の漏洩線量を測定することです。患者様や医療に従事する人や不必要な被爆をしないために、そして安全な環境であるかどうかを確認するために行われます。(医療法)また、管理区域内の作業を行う従事者(放射線の被曝作業)が、管理区域内の危険な作業箇所を把握するために行なわれます。(電離則)

管理区域の境界とは

管理区域は、エックス線室やCT室などの放射線装置等が設置されている室内を指します。
管理区域外とは、放射線装置等が設置されておらず、エックス線室やCT室ではない場所のことです。


(医療法)で定められた作業環境測定

 ・六月を超えない期間に管理区域の外壁等の漏洩線量率測定を行い、安全の確認をする(※1)
・線量率測定を行い使用時間の記載の必要性の確認が必要(※2)
・敷地境界の測定、病室の測定、居住区域の測定が安全確認の為含まれる
・三月評価が必要で、三月当たりの基準値内であることの確認が必要(※3)
・管理区域(1300μSv/3月以下)、敷地境界(250μSv/3月以下)、病室(1300μSv/3月以下)(※4)
・エックス線装置の精度の確認の放射線量測定(※5)
・測定前に、放射線測定器の正常動作の確認を行う(※6)
・貸出測定器は、計量法の規定があるように、製造業者以外の貸出測定器は測定前の正常動作の確認ができない(※6)(※7)
・計量器は、計量法で製造業の許可を持っている者が貸出前に、正常動作の確認を行い貸出する事が出来ると記載があり、製造業者の許可のない者の貸出行為は違法行為に当たる。

(電離則)で定められた作業環境測定

・医療用以外の放射線管理の規則で管理区域内での作業者の安全管理を行う規則である
・管理区域内の危険個所の把握を行う為の測定を行う
・管理区域内の基準である為、敷地境界の測定は、存在しない
・管理区域ごとに、X線作業主任者の選任が必要(医療用は含まない)(※8)
・被曝する恐れのある危険な場所を設定し安全管理の為、三月で1300μSvを超える恐れがある場所を管理区域として設定する事が出来る(胸部間接撮影装置、近接撮影装置、移動用X線装置)が対象(※9)
・使用場所の制限(移動型、携帯型エックス線装置、移動型透視用エックス線装置)(※9)
・測定前に基準線源等による正常動作の点検を行い、正常に作動する確認をおこなう(※6)

漏洩線量測定者資格

・施設自身での測定は、測定者について資格の規定はない  
・業務委託の場合は、作業環境測定士が測定の資格である(※10)
・漏洩測定も作業環境測定であり、作業環境測定士は、測定が業務
・X線作業主任者の業務は、管理区域内の従事者が被曝するおそれのある場所の測定の資格であり、医療施設では、管理区域の外壁等は、被曝するおそれがなく、漏洩線量測定は、X線作業主任者の業務(資格)ではない (※11)

測定器の校正

(医療法)(電離則)(計量法)によって測定器の校正が以下の通り定められています。
・1年以内に校正を行った測定器を使用すること
・測定前に基準線源等による正常動作の確認を行い測定すること
・校正書は、測定後に測定器が正常動作での測定結果である確認を行う書類
・校正書は、校正日以後の正常動作の保証ではなく、校正日以前の正常動作の証明である
・JCSSによる校正を行い、動作異常が確認されれば、前回の校正日以降の測定は全て無効となる
※JCSSとは、Japan Calibration Service System の略称であり、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度を表しています。