西日本放射線測定サービスでは、エチレンオキシドガス(EOGガス)、ホルムアルデヒドガスの2種類の屋内有害ガスの作業環境測定を行っています。
働く人々は、職場がどのような環境(例えば空気中の濃度など)であるかを継続的に測定されることで、安全に安心して働くことができます。それは、事業者様の信頼につながるだけでなく、優秀な働き手の確保にもつながります。

作業環境測定は、、労働安全衛生法および作業環境測定法に基づいて、実施が定められており、事業者は、労働者が作業する場所に有害な因子がある場合は、有害な因子を除去させるか、ある一定の限度まで低減させる等の対策を取る、もしくは適切な保護具や保護衣を利用して、労働者が有害な因子にさらされないように働く環境を整える義務があります。

働く人々が、毎日安全に、そして将来に渡って健康が脅かされることのないようにするための大切な作業環境の測定。当社は、事業者様と働く人々の将来のため、法令を遵守した適正な測定をお勧めいたしております。
お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

エチレンオキシドガス(EOGガス)作業環境測定業務

  • 特定化学物質・有機溶媒取り扱いの作業場の測定に関し、弊社でも測定業務対応ができるようになりました。
  • 作業環境測定は、職場での労働者の健康を守るために、法律によって定められています。

平成13年5月より労働衛生法施行令別表第3第2号の第2類物質にエチレンオキシドが追加され、改正政令が施行されました。
この改正によりエチレンオキシドはガン等の慢性障害を引き起こす有害な物質として指定されるとともに、 滅菌作業を始めとするエチレンオキシドを取り扱う作業場において、作業者の健康障害防止策の徹底を図るため、作業環境測定を基本とする適切な作業環境管理を行なわねばならないこととなりました。

 
作業環境を行なう屋内作業場では、6ヶ月に1回、適法に作業環境測定を行うことになります。またこの測定・記録保存は平成14年5月1日以降6ヶ月内ごとに行なう必要があります。
平成24年10月から、女性労働基準規則の改正により、妊娠・授乳機能に影響のある25個の化学物質を取り扱う屋内作業場では作業環境測定で、好ましくない評価【第三管理区分】になると、女性の妊娠有無、年齢にかかわらず、女性を当該業務に就かせることはできません。

主な実施作場所 病院の中央材料室、クリニックの処置室・介護現場の作業場の滅菌器、EOGガス滅菌器を使用する研究所等
(屋内作業場が対象)
測定作業概要 検知管法もしくはガスクロマトグラフ(GC)法
(測定値に影響を及ぼすおそれのある物質が存在しない場合や測定下限ギリギリの場合は正確に計量できない場合があります。)
作業場の管理濃度 1.0ppm ・ 測定の記録・評価の記録を30年間保存

※ 安衛法第65条第1項 作業環境測定を行う作業場について、測定回数・記録の保存年数を明記。
※ 安衛法第65条第1項 作業環境測定基準に従って測定すること。

出張距離、作業量(現地作業・採取持帰後作業)により異なります。
訪問回数(他の作業場との併用、2日間測定等)によっても変わります。

ホルムアルデヒドガスの作業環境測定

「特定化学物質障害予防規則(特化則)」等の改正により平成20年3月よりホルムアルデヒドが特定第2類物質に指定されました。ホルムアルデヒドを取り扱う作業全般について勤労者の暴露を防止するため、事業者(医療機関管理者)様は対策が必要です。

特定化学物質障害予防規則等が改正され平成21年3月よりホルムアルデヒドについて作業環境測定の実施が必要です。

主な実施作場所 ホルムアルデヒドを製造し、または取り扱う屋内作業場
測定作業概要 作業環境測定基準による・固体捕集-高速液体クロマトグラフ法・検知管法
(測定値に影響を及ぼすおそれのある物質が存在する場合や測定下限ギリギリの場合は正確に計量できない場合があります。)
管理濃度・記録保存期間 0.1ppm ・ 測定の記録・評価の記録を30年間保存
典型的な薬品例:「ホルムアルデヒド(水溶液:ホルマリン)」

特定化学物質の第3類物質から特定第2類物質へ変更されます。これに伴い、6月以内ごとに1回、作業環境測定を行い、測定の記録及び評価の記録を30年間保存しなければなりません。
 

対象となる作業:ホルムアルデヒドを製造し、又は取り扱う作業全般
用途の例:防腐剤、消毒剤、塗料、接着剤、メッキ液、農薬、脱臭剤、界面活性剤、有機合成原料
作業の例:クリニック、病院施設等の病理標本を作成する作業や消毒業務、工場の塗装作業、研究現場
 
 

  • 対象となる含有率:重量の1%を超えて含有する製剤などが対象になります。
  • 詳しくは厚生労働省の「平成19年12月の特定化学物質障害予防規則等の改正(ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチル)」をご参照下さい。
  • 職場によらず病院・クリニック様の清掃後、内装後の屋内空間に関してもご相談に応じます。
    (日常的な取り扱い室内でない場合:法令上弊社独自結果書としてご提供等させていただきます。ご不明な点はお問い合わせフォームまでご連絡ねがいます。)

その他有害屋内ガスの作業環境測定など

  • 上記以外のメタノール、アセトン、トルエン等の化合物に関しては別途お問い合わせ下さい。
  • エチルアルコールやオゾンは労働安全衛生法上の管理濃度の指定は御座いませんが、測定作業・報告書作成自体は可能です。
  • 金属原子を含む有機化合物の屋内測定には対応できません予めご了承下さい。
  • 移動距離の関係で岡山県内と隣接県での対応とさせていただいております。
  • 弊社からの距離が一般道で100kmを超える場合はご希望の時季にお応えできない場合が御座います。遠方地の場合交通費が掛かります。
  • 放射線量測定と同日に作業させていただける場合は、コスト削減の面でご相談に応じさせていただきます。お問い合わせ下さい。