法令を遵守した測定が行なわれることを願って、放射線線量測定、証明書、資格等についてまとめました。現在、放射線線量測定を実施されている医療機関の皆さま、また放射線機器を設置されるご予定の皆さまのお役に立つことができれば幸いです。
ご心配なこと、ご相談等がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

(医療法)(電離則)(計量法)
・1年以内に校正を行った測定器を使用する必要があります。 詳しくはこちら>>
・測定前に基準線源等による正常動作の確認を行い測定する必要があります。
・校正書は、測定後に測定器が正常動作での測定結果である確認を行う書類のことです。
・校正書は、校正日以後の正常動作の保証ではなく、校正日以前の正常動作の証明です。
・JCSSによる校正を行い、動作異常が確認されれば、前回の校正日以降の測定は全て無効となります。
※JCSSとは、Japan Calibration Service System の略称であり、計量法に基づく計量法トレーサビリティ制度を表しています。

計量証明書

(計量法)
・自社測定は、証明書にはなりません。
・カタログデータは計量証明にはなりません。
・計量証明事業所(許可登録)でなければ計量証明書の発行は出来ません。
・計量証明書でなければ計量を行っても安全確認の目的が不明瞭です。
・測定後に施設適合証カードの発行、計量証明書の発行を行います。

計量証明事業所

(作業環境測定法)(計量法)
・厚生労働省の労働局に登録を行い、測定許可を取得します。
・労働局の指示、指導を基に業務を行います。
・規定に反すれば許可は取り消されます。
・経済産業省の登録を行い計量証明事業所に認定されます。
・測定者は、作業環境測定士、計量士の資格を有しています。

エックス線設置届

(行政書士法)
・事業所自らの設置届作成は問題ありません。
・業務委託で法務省以外の官公庁に提出する書類の作成委託は行政書士の業務です。
・税理士、司法書士は行政書士の登録がなければ行政書士の業務はできません。
・行政書士が扱う書類に添付する書類は、根拠のない書類でなく計量証明書が必要です。

作業環境測定士

(作業環境測定法)
・作業環境測定士は、指定作業場以外の作業環境測定も業務です。
・作業環境測定士として業務を行う為の条件は、事業所に雇用されている作業環境測定士が
   -> 自社測定で作業環境測定を行う場合
 -> 作業環境測定登録機関に登録を行い、他者の依頼に応じて作業環境を行う場合
・作業環境測定士の資格があっても、登録機関に登録がないと、委託業務は出来ません。

記帳

(医療法)
・漏洩測定において線量当量率にて40μSv/h以上のある場合使用時間の記帳が必要です
使用時間の算定評価は、1回当たりの線量当量に使用回数を乗じての差し支えない