エックス線装置を設置する際には、医療法、電離放射線障害防止規則に基づいて、管轄の保健所に届出を行うことが定められており、届出の際に必要な計量証明書を添付する必要があります。また、エックス線装置の設置届は、自社で作成することはできますが、代理で作成することができるのは行政書士のみです。

当社は、計量事業証明事業所として登録されており、法律に基づいた適正な計量を行っています。また、行政書士とも連携しています。

患者様と医療に従事する皆さまの安全のために

エックス線測定結果報告書は、根拠が明確な書類である必要があります。なぜか?それは、患者様と医療に従事する皆さまの健康と安全を守るためです。
エックス線は、私たちの目で見ることはできません。漏れ出していても、例え基準を超えていても、気付けないのです。
エックス線装置は、私たちの病気を発見したり、治療したりと本当に役に立つ装置です。でも、その反面、怖さもあるということを私たちは肝に銘じておく必要があります。

確かな測定の技術を持つ者が全責任を持って測定し、安全であることを評価することが皆さまの安全を守ることができます。
見えないものから守ることができるのは、測定資格を有する人にしかできないのです。

求められる確かな根拠のための計量証明

〇 測定資格の欄は、測定資格を有している作業環境測定士の記載が必須
〇 測定資格を有しない者の測定では計量証明とは言えない
〇 測定資格を持たない者が測定を行った場合は、「計量証明ではない」という記載が必要
〇 測定結果の総合所見は、資格者の評価記載が必要(法令に基づく測定法での評価)
〇 基準線源等で正常動作の確認を行った測定器を使用  詳しくは >>
〇 自社測定、カタログデータは、計量証明書として提出できない

※岡山県保健所では、責任の所在を明確にするために、施設の管理者立ち合いの下に行われたエックス線診療室の放射線防護に関する測定結果報告書(理論計算による場合は計算書)の添付が求められます。計量証明事業所による測定は、責任の所在が計量証明事業所となるため、責任の所在も明確で安心といえます。

西日本放射線測定サービスは、患者様と医療に従事する皆さまの健康と安全のために、責任の所在が明らかとなっている計量証明事業所で測定を行っていただきたいと考えています。

誰が作成する?

エックス線装置設置届等の保健所への提出書類は、自社で作成することはできます。しかし、代理作成は「行政書士」の業務となります。自社で作成しない場合は、必ず行政書士に依頼しましょう。行政書士の資格を持たない者が代理作成をしている場合は、行政書士法違反となり、犯罪行為として処罰の対象となります。違反した場合、1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられることになります。

エックス線装置設置届は、患者様と医療に従事する人の健康と安全のための大切な書類です。医療機関として確かな信頼を得るためにも、専門家である行政書士に依頼することをお勧めいたします。