労働安全衛生法47条第1項
作業環境測定法第34条による、労働安全衛生法第47条第1項、第2項の読み替えは以下の通り
労働安全衛生法47条第1項、第2項
作業環境測定機関は、作業環境測定法第3条第2項の規定による作業環境測定(注:指定作業場の作業環境測定のこと)を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく作業環境測定法第3条第2項の規定による作業環境測定を行わなければならない。
労働安全衛生法47条第2項
作業環境測定機関は、他人の求めに応じて作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定士にこれを実施させなければならない。
作業環境測定機関について、その業務の適性を確保するため、安衛法の規定を準用して、イ 欠格自由、・・・ハ 作業環境測定の応諾義務、ニ 作業環境測定士による作業環境測定の実施の有無・・・等を定めたものであること。
(昭和50年8月1日付け、基発第448号)