(エックス線装置の届出) 平成13.3.12 医薬発188
(1)定格出力の管電圧が10キロボルト以上であり、かつ、そのエックス線のエネルギーが1メガ電子ボルト未満の診療の用に供するエックス線装置として、直接撮影用エックス線装置、断層撮影エックス線装置、CTエックス線装置、胸部修検用間接撮影エックス線装置、口内法撮影用エックス線装置、市賀陽歯科用パノラマ断層撮影装置及び骨塩定量分析エックス線装置等の撮影用エックス線装置、透視用エックス線装置、治療用エックス線装置、輸血用血液照射エックス線装置等が該当する。これらのエックス線装置を病院又は診療所に備えたときは、10日以内に第24条の2の規定に基づく届出を行うこと。
(2)エックス線装置は、エックス線発生装置(エックス線管及びその付属機器、高電圧発生装置及びその付属機器並びにエックス線制御装置)、エックス線機械装置(保持装置、エックス線撮影台及びエックス線治療台等)、受像器及び関連機器から構成され、これら一式をもって一台のエックス線装置とみなすこと。
厚生労働省「医療法施行規則の一部を改正する症例の施行について」>>
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