作業環境測定法 第1条(目的)
この法律は、労働安全衛生法と相まって、作業環境の測定に関し作業環境測定士の資格及び作業環境測定機関等について必要な事項を定めることにより、適正な作業環境を確保し、もって職場における労働者の健康を保持することを目的とする。
作業環境測定法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め るところによる。
2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条4号に規定する作業環境測定をいう。
5 第1種作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定の業務を行うほか、第1種作業環境測定士の名称を用いて事業場(指定作業場を除く。次号において同じ。)における作業環境測定の業務を行う者をいう。(※10)(※11)
事業所での作業環境測定について
X線室の管理区域の外側の壁等の漏洩線量測定も作業環境測定です。
作業環境測定は、自社測定が原則で、外部委託は想定されていない。
作業環境測定を外部委託の場合は、作業環境測定登録機関に委託すること。
事業所の指定作業場を測定する作業環境測定士がいない場合は外部委託できる。
作業環境測定士は指定作業場以外の作業環境測定も業務です。
X線作業主任者は、管理区域内の危険な作業を行う者の安全管理が業務で、漏洩測定は、業務ではありません。
法令上資格者が決まっていないのは、自社測定の場合の規定です。
外部委託を行っていいのは、作業環境測定機関です。
法令上X線作業主任者が測定を行ってはダメとは記載がありませんが、測定結果の偽装、ねつ造をしてはダメとも記載は、ありません。
この様な解釈をすると、安心、安全の目的の作業環境測定になっていません。
測定資格がない者の測定結果で測定資格のない者は、評価も出来ません。
その為に、作業環境測定士の資格が存在しています。
解釈例規 作業環境測定法
(本法の制定趣旨及び要点)
作業環境測定は、作業環境の現状を認識し、作業環境を改善する端緒となるとともに、作業環境の改善のために採られた措置の効果を確認する機能を有するものであって、労働者の健康管理の基礎的な要素である。そのため、従来より労働安全衛生法において、一定の有害作業場について定期的に作業環境を測定し、その結果を記録する義務が事業者に課せられてきた。しかし、この作業環境測定を正確に行うためには、有害な作業環境が生体に与える影響、測定しようとする物の性状等に関する十分な知識のほか、生産工程、作業方法、気流等の環境条件についての深い理解並びに測定の時期測定する場所の設定、干渉物質の影響の排除等に関する高度の知識及び技術が必要とされるのに対し、従来は、作業環境測定を行う者の資格等について特段の定めはなかった。本法は、このような状況にかんがみ、適正な作業環境測定を確保するため、制定されたものであって、その要点は、次の通りである
1 事業者は安衛法第65条第1項の規定により同項に規定する作業場のうち、一定の作業場(指定作業場)について作業環境測定を行うときは、その使用する作業環境測定士に実施させ、他の者に委託して行うときは作業環境測定機関に委託しなければならないこととした。
3 作業環境測定機関については、一定の基準に適合して厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けることを要件とし、作業環境測定の応諾義務、作業環境測定士による作業環境測定の実務の義務を定めるとともに、業務規定の認可その他の監督指導を行うことによりその業務の適性化を図ったこと。
(目的)
適正な作業環境測定を確保することを直接の目的とし、ひいては職場における労働者の健康を確保することを高次の目的として明らかにしているものであること。またこの法律と職場における労働者の安全と健康を確保することを目的として、事業者の作業環境測定の義務について定めている安衛法とは、一体的に運用されるべきものであること。
(作業環境測定の実施)
作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の範囲は、指定作業場の作業環境測定その他の安衛法第65条第1項による作業環境測定に限られないことはもちろんであって、同項による作業環境測定以外の作業環境測定についてもこれらの者によりおこなわれることが望ましいものであること。(※10)
(書類の作成と保存)
本条は、作業環境測定機関に対して、委託を受けて実施した指定作業場の作業環境測定に限らず、安衛法第65条第1項による作業環境測定のすべてについて、測定結果の記録の作成と保存を義務づけたものであること。