1のエックス線室漏洩線量測定は、三月(みつき)評価が必要です。
医療法において、三月当たりの基準値内であることの確認が定められています。

(医療法)で定められた三月評価積算測定

〇積算型の測定器を用い、一定期間(一週間又は一月間)を測定し一週間の積算値を13倍
 一月の積算値を3倍して評価してもかまわない
〇計算での三月評価を行う場合は、測定箇所ごとに撮影条件ごとに、線量当量率を測定し、使用時間により計算する
〇管理区域の境界の外壁等:1300μSv/3月以下が基準値
〇敷地境界(事業所境界):250μSv/3月以下が基準値
〇病室の境界      :1300μSv/3月以下が基準値
〇居住区域境界 :250μSv/3月以下が基準値
〇1回又は3回の線量当量の測定を行っても3月の積算評価はできない(使用時間の評価のみ)
〇使用回数が1日1回でも1日100回であっても、漏洩線量の測定値は同じで三月評価はできない
〇作業環境測定士による管理区域の基準値以内の安全確認評価が必要
〇X線作業主任者は、管理区域内の危険作業者の安全確認の評価のみ